【賃金センサスの利用】
2016年04月22日
交通事故等の損害賠償請求において、当該交通事故がなければこれだけ賃金を得られたと主張する場合に、賃金センサス(統計法に基づき実施されている賃金構造基本統計調査の報告書)の利用があります。
賃金センサスと一概にいっても、種類が色々あります。平成18年からは、賃金センサスにおける調査結果が5分冊になって報告されるようになりました。
最も多く見受けられるのは、日弁連交通事故センター発刊の損害賠償算定基準(いわゆる「赤い本」)にもある、第1巻第1表の企業規模計・産業計の平均賃金であろうかと思います。もっとも、例えば、第3巻第1表、第2表には、部長・課長といった役職別の平均賃金が記載されており、第5表・第6表には、タクシー運転者、理容・美容師、医師、大学教授といった職種別の平均賃金が記載されております。
仮に賃金センサスを適用する場合でも、どのようなケースにおいて、どの賃金センサスを適用するのが適切かも検討することが必要です。