【民法改正その1~消費貸借契約 要物性or書面性】
2016年04月06日
成立の予定されている民法案では、諾成的消費貸借契約が明文化されました。
(新設)
「第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」
従来より、民法589条において、「消費貸借の予約」が規定されており、消費貸借の要物性は徹底されていませんでした。解釈上も、諾成的消費貸借契約が認められていました(最判昭和48年3月16日)。
改正法では、この点を明文化しつつ、消費貸借の意思確認を確実にするために書面によること(要式性)を定めました。