【労務管理】

2016年01月18日

今回は、労務管理上の工夫について、何点か述べます。
1 休憩時間
これを明確に定めている会社は多くないと思いますが、以下のように変更することが考えられます。

【改訂前】 始業 8時15分 終業17時
【改定後】 始業 8時15分 終業17時20分(原則として、休憩時間は、午前10時、午後3時からそれぞれ10分間とする。

このようにしておくと、例えば、タバコ休憩する人とそうでない人との不公平感を解消できますし、残業代の削減にもつながります。もっとも、現実に、「午前10時に手が離せないので休憩が取れない」といった不満が出ないように、代替要員の確保をするなど、休憩時間に実際に「休憩」できるような配慮も必要です。
2 退職時の引継ぎ
退職は、必ずしも円満に行われるとは限りません。そこで、就業規則において、退職時の引継義務について明記しておくことが考えられます。もちろん、話合いにより納得して退職に至ることが望ましいですが、法的リスクを考慮することも必要です。

3 就業規則
就業規則は、一方的に従業員に不利益に変更することは原則としてできませんので、所定の手続きを踏むようにしましょう。