【裁判員法改正】
2015年06月22日
平成27年6月5日、審理が著しく長期にわたる事件を裁判員裁判の対象から除外できる規定を柱とする改正裁判員法が成立しました。
かねてより、裁判員裁判は裁判員の負担が重すぎるとの指摘があり、改正法はこれに応える形になっております。除外対象事件の基準は明示されていないものの、初公判から判決までが1年を超える事件が想定されているようです。
勤め人からしますと、丸3日も裁判をされたら、「著しく長期」で重すぎる負担となる気がしており、除外されて然るべきと思いますが、それだと裁判員裁判が開けなくなってしまいます。ですので、運用上、1週間を超えるような事件は、裁判官だけでやるような形で進んでいくとよいのではと思います。