【子との面会交流】
2015年04月06日
離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことを「面会交流」と言います。面会交流については、離婚などの夫婦関係が解消される際にその実施方法を定めることが多かったと思われます。
もっとも、面会交流については、その実施の強制力に限界があり、実施義務を負う側が体調不良を理由にしたり、子どもが会いたくないと述べているなどして、実施が困難になることもまま見られました。
ところが、平成26年12月4日、父親側が、親権者の母親が拒むために長男に会えないとして、親権者変更を求めた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出しました。
また、平成27年3月27日には、熊本地方裁判所において、面会交流の調停合意がなされたにもかかわらず、面会交流を実施しなかったことから、面会交流についての誠実協議義務違反があることを理由に損害賠償請求が認められました(但し、未確定)。
当該事案の事情によるところも大きいと思われますが、漫然と子に会わせないという方法が違法な手段と認められつつあるようです。