【時効中断事由となる催告】
2016年08月04日
民法には時効制度がありますが、「催告」と呼ばれる手続きをすると、6ヶ月間、時効が中断されます(民法153条)。
「6ヶ月」とだけ何となく知っている方も多いかもしれませんが、以下の点に留意が必要です。
①催告の効果があるのは1回目だけで、2回目の催告をしても時効中断効は認められない
②時効中断効があるのは、「催告時」から6ヶ月であり、「従来の時効完成時」から6ヶ月ではない
この②についてですが、例えば、時効期間の満了が平成28年12月20日である貸金債権につき、平成28年10月末日に催告書を債務者に送付した場合は、平成28年10月末日から6ヶ月後(平成29年4月末日)までに裁判上の請求等をすれば時効は中断します。従来の時効完成時から6か月ではないので、注意が必要です。
このような時効の中断で悩まずに、裁判上の請求をする場合には、余裕をもって速やかに行っていくことが望ましいと言えます。